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悪質住宅リフォーム 「訪問販売」のクーリングオフ
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補修工事 修繕工事 次々販売 悪質 悪徳 点検商法
よくある勧誘事例  点検商法 かたり商法
まず、以下のように「点検」などと称し、勧誘目的を秘して訪問してきます。
「無料で点検をしています。」「家屋調査に来ました。」「シロアリの点検です。」
「県から依頼を受けている業者です。無料点検をしています。」
「近くで工事をやっているので屋根をみてあげましょう。」
「屋根に瓦のズレがあるので、3千円でやってあげましょう。」
「近所で工事していて、臭いと苦情があったのでまわっています。」
「前の施工業者から、メンテナンスを引き継ぎました。」
↓そして、点検を終えると、
以下のような、ウソ(不実告知)の説明をして、家屋に危険が存在する旨を告げ、切迫感・恐怖感を煽ります。
「基礎が歪んでいるためコンクリにヒビが入っている。」
「湿気もあるし、カビがひどくて床板がボロボロ。」
「このままではもっとひどくなり、もし地震でも来たら大変な事になる。」
「空気の穴が開けてないので、風の通り道がない。だからカビが多い。」
「今すぐ換気扇をつけないと、シロアリにやられる。」
「シロアリが大分柱の奥の方まで食い込んでいる。」
「このままにしておくと危ない。」
「強い風が吹いたり、地震があったらこの家は倒れます。」
「一日でも早くシロアリ駆除工事と、床下防カビ工事をする必要がある。」
床下を診て、
「床下が湿っていますよ。床下換気扇を取り付けた方がいいですよ」。
さらに、屋根裏を点検した上で、屋根裏の写真をテレビに映して見せ、
「このままでは地震がきたら家が倒れますよ。柱の補強が必要です。」
「台所の下がかなり湿気てますよ。湿気を取った方がいいですよ。」
「このまま放っておいたら、家が倒れますよ。」
「湿気を取るのに60万円くらいかかるけど、家のためにやった方がいい」
床下にもぐってしばらくすると、腐った木屑を見せながら、
「シロアリが食った跡があります。シロアリ駆除をしましょう。」
「床下の湿気も多いので、湿気を取るのに換気扇を付けた方がいいですよ。」
「湿気が特に多いところには、防湿剤も敷いておいたほうがいい。」
「梁がねじれ、柱に亀裂が入っている。柱がないといけない所に柱がない。」
「代わりにジャッキを入れた方がいい。」
風通しもよく、湿気など全くないにもかかわらず、
「床下の湿気を防ぐのには、この調湿剤が必要。」
と言って、床下に調湿剤を敷き詰めた。
屋根裏や床下で撮影したという写真を見せ、
「屋根裏にも床下にも補強金具がいる。」
屋根に登って屋根を測ったりした後、テレビに接続した写真を見せながら
「かなり傷んでいるよ。漆喰工事もせなあかん。雨漏りもするよ。」
「風が吹くと屋根が飛んでしまう。」 
「屋根があちこちボコボコで歩けない。」
「この屋根では明日にも崩れて通る人に落ちる。」
腐ることはない塩ビ管の排水管にもかかわらず、
「今のうちに掃除をしておかないと管が腐って大変なことになる。」
と言って、配水管清掃を始めた。
「排水管にひびが入っている、何メートルも穴があいている。」
「このままの状態では大変な事になりますよ。」
「3か月に一度水道管洗浄しないと汚れる。」
「管が腐るので、一般の家庭はメンテナンス契約で定期的に洗浄している。」
「この雑菌がもとで下水道管に穴があく。」
↓そして、今なら値引きできるなどと称して、その場で契約を迫ります。
「うちなら県からの助成金も出るし、もっと安くなる。」
「県の許認可事業なので、アフターは万全」などと安心させ、
「今なら、近くで工事をしているので、費用も3分の1でできる。」などと、
ことさら、特別に値引きができる旨告げて契約を誘引します。
中には、以下のような強引なケースもあります。
承諾も無く家屋へ上がりこみ、床下などを点検すると、金額の明示もなく、
勝手に工事を始め、工事が終わってから初めて契約書類を出して、
サインを求められた。
「組合に出す書類に印を押してもらえば安くなります。」と偽って、
契約書である事を告げずに契約書に署名・押印をさせ、
契約の成立を主張する場合もあります。
工事を承諾していないのに、「お宅を優先して先にやるから」と言って、
電話で材料等の手配を行いはじめた。
しかも
「必要ない。」「お断りします。」等と言って、断っても、執ように勧誘するなど、迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘します。
「年金生活でお金がないから。」と言って断ったにも関わらず、執拗に勧誘するなど、その財産状況に照らして不適当と認められる勧誘を行うこともあります。
消費者が、認知症などで判断力が不足していることを知りながら、これに乗じ、契約を締結させるケースもあります。
↓また、契約の際には、
「絶対に解約しないで欲しい。」などと、念を押したり、
「解約はできない。」などと、不実のことを告げることもあります。
その後、おかしいと思い、電話やハガキでクーリングオフを申し出たところ、
クーリングオフを妨げたり、契約維持を強要するケースがあります。
「なんで解約するのか」「そのような勝手な理由では納得がいかない」と、解除理由の説明を要求したり、
「既に職人を手配しているので、いまさら言われても困る。仮に工事を中止したとしても、職人には日当を払わなければならない。このままではうちは大損害だ。このまま工事をやらせてくれ。」と、契約の継続を要求されたり、
「既工事分の費用は払ってくれ。」と支払い請求された。
「もう部材注文してしまっています。そもそも、何でなんですか。」
「奥さん、私との信頼関係はどうなるんですか。」
「悪質業者の様にクーリング・オフされたら私の立場はどうなるんですか。」
「奥さんを信頼して契約しているのに、と言って解約に応じようとしなかった。
「活水器のキャンセルは受け付けましたが、
基礎工事の方はクーリングオフの対象外なので、
基礎補強工事○○万円については契約解除に応じられない。
支払いのないときは法的手段を取る」と言われた。
「ハガキなど届いていない。」と言いながら玄関先に居座り続け、
契約の継続、工事の継続を強要された。
郵送されたクーリング・オフ通知を受け取らず、
逆に販売員を差し向け、契約の継続を強要された。
クーリング・オフのハガキを郵送したにも関わらず、
その2日後に、「今日から工事をします。」と訪問してきた。
担当者に電話でクーリングオフを申し出たが、電話の際には「こちらで手配しておきます」との返答だったが、その後、工事予定日の連絡がきた。

「クーリングオフしたはずだ。」というと、「クーリングオフの通知は受け取っていません。」「クーリングオフの通知は出したのですか?」 「出していないなら、既にクーリングオフ期間は過ぎているので、クーリングオフはできません。」と言われた。
このように
業者側は、無料点検を装うなど、本来の勧誘する目的を告げずに訪問してくる事が多く、また、事例のように、不実の事を告げて、不安感を煽ったり、「今だけ。」「今なら。」「特別に。」等と言って、その場での契約を迫ります。さらに、「解約はできない。」などとクーリングオフを妨げることもあります。
しかし、
不実告知やクーリングオフ妨害行為があったとしても、後日その事実を証明することは困難です。
クーリングオフ期間が過ぎてしまえば、
クーリングオフ期間が経過してしまうと、クーリングオフ制度の利用は困難となります。
クーリングオフは、1分・1秒でも期間が経過してしまえば、特殊な事情のない限り、行使できなくなります。担当者の口約束をあてにすることなく、手遅れになる前に専門家に依頼する事をお奨めします。
クーリングオフは、トラブル防止のため、内容証明郵便で行うことが最適です。
  訪問販売のクーリングオフ手続き代行はここから
よくある勧誘事例  排水管点検名目の 次々販売
配水管の洗浄と称して訪問し、次々に契約をさせるケース
「市からの委託を受けて、下水が詰まらないように点検して回っています。」
「下水の点検でこの地域を回っています。この近所の点検はみんな終わりましたので、お宅が最後です。」
「ヘドロが溜まっていますよ。このままにしていたら、排水管が詰まってしまい大変なことになります。敷地内の排水管の管理は土地所有者の責任ですよ」
などと称して、最初は1〜3万円程度の配水管洗浄を契約させます。
そして、工事の施工の際に、「○○も異常がないか、ついでに見ておきます。」等と言いながら、次々に他の箇所の点検を行い、「追加の工事が必要だ。」と言いながら次々に契約を勧めてきます。
1.排水管の清掃契約
ついでに、床下の無料点検
2.耐震補強・換気扇・調湿剤の契約
ついでに、屋根・外壁の無料点検
3.屋根工事、外壁塗装の契約
ついでに、水道管の無料清掃と称し
4.浄水器・活水器の契約
その後も似たような勧誘が続くことが
一度契約をすると(クーリングオフしなかった場合)、その後、何度も、勧誘に来ることがよく見受けられます(次々販売)。
従って、最初の対応が肝心となります。「今回だけなら仕方ない。。」 とクーリングオフを断念してしまうことが、逆に裏目・裏目に出てしまうことになるわけです。
リフォーム工事 「訪問販売」のクーリングオフ
まず、
これらの契約は、「営業所等以外の場所」における契約ですから、「訪問販売」として、クーリングオフ制度の適用対象となります。
尚、電話でアポイントをとってから訪問してくることもありますが、この場合も、契約者から契約の意思を持って販売員の来訪を要請したものではありませんから、「訪問販売」となります。
↓そして
訪問販売は、法定書面(法的記載事項を記載した書面。契約書など)を受け取った日から、受け取った日を入れて、8日間以内に、「書面により」クーリング・オフを行使することができます。
クーリンオフを行使できる期間は、法定書面を受け取った日が、既に1日目です。翌日からではありません。
↓ただし
クーリングオフの行使方法は、口頭ではなく、「書面」によります。
  クーリングオフは書面で 方法・注意点はここから
↓もっとも、
前記事例のように、クーリングオフを妨害してくることがしばしばです。 しかし、クーリングオフ妨害行為があったとしても、その妨害行為があった事の立証責任は消費者側に課されています。

クーリングオフ妨害の不実告知の例
「クーリングオフのハガキは届いていない。」
「既に、工事をしたものは、クーリングオフできない。」
「うちは悪徳業者ではないから、クーリングオフはできない。」
「商品はクーリングオフできるが、工事はクーリングオフの対象外。」
「クレジット契約でないと、クーリングオフの適用はない。」
クーリングオフの仕方 方法 手続代行依頼
クーリングオフは、電話ではありません。必ず 「通知書」 で手続を行います。
電話やメールでは、証拠が残りません。受取った契約書等にも 「クーリングオフは書面を発した時にその効力を生ずる」 と記載されているはずです。
高額な契約、悪質な勧誘には、「内容証明郵便」 が確実な証拠となります。
ハガキは、確実な方法とはいえません。確実なのは「内容証明郵便」です。
   詳しくは、 クーリングオフの注意点 へ。
   悪質な業者は、クーリングオフを妨害してくることがあります。
この点、業者側が重視するのは、法律家が関与しているか否か、です。
クーリングオフ妨害を受ける前に、専門事務所の手続代行をご利用下さい。
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