1.書面の交付(法第42条) |
事業者は、特定継続的役務提供(特定権利販売)について契約する場合には、
それぞれ以下の書面を消費者に渡さなければならないことになっています。 |
イ.契約の締結前には、当該契約の概要を記載した書面(概要書面) |
概要書面には、以下の事項を記載することとなっています。 |
@ 事業者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人にあっては代表者の氏名
A 役務の内容
B 購入が必要な商品がある場合にはその商品名、種類、数量
C 役務の対価(権利の販売価格)その他支払わなければならない金銭の概算額
D Cの金銭の支払時期、方法
E 役務の提供期間
F クーリング・オフに関する事項
G 中途解約に関する事項
H 割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項
I 前受金の保全に関する事項
J 特約があるときは、その内容 |
ロ.契約の締結後には、遅滞なく、契約内容について明らかにした書面 |
契約書面には、以下の事項を記載することとなっています。 |
@ 役務(権利)の内容、購入が必要な商品がある場合にはその商品名
A 役務の対価(権利の販売価格)その他支払わなければならない金銭の額
B Aの金銭の支払時期、方法
C 役務の提供期間
D クーリング・オフに関する事項
E 中途解約に関する事項
F 事業者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人にあっては代表者の氏名
G 契約の締結を担当した者の氏名
H 契約の締結の年月日
I 購入が必要な商品がある場合にはその種類、数量
J 割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項
K 前受金の保全措置の有無、その内容
L 購入が必要な商品がある場合には、
その商品を販売する業者の氏名(名称)、住所、電話番号、
法人にあっては代表者の氏名
M 特約があるときは、その内容 |
その他 |
・消費者に対する注意事項として、書面をよく読むべき旨を、赤枠の中に赤字で記載しなければなりません。 |
・契約書面におけるクーリング・オフの事項についても赤枠の中に赤字で記載しなければなりません。 |
・書面の字の大きさは8ポイント(官報の字の大きさ)以上であることが必要です。 |
2.誇大広告等の禁止(法第43条) |
役務の内容などについて、以下の表示は禁止されています。
・「著しく事実に相違する表示」
・「実際のものより著しく優良であり、
もしくは有利であると人を誤認させるような表示」 |
3.禁止行為(法第44条) |
特定継続的役務提供においては、事業者の以下の行為を禁止しております。 |
@ 契約の締結について勧誘を行う際、または契約の解除を妨げるために、
事実と違うことを告げること
A 契約の締結について勧誘を行う際、または契約の解除を妨げるために、
故意に事実を告げないこと
B 契約の締結について勧誘を行う際、または契約の解除を妨げるために、
威迫して困惑させること |
4.書類の閲覧等(法第45条) |
前払方式で5万円を超える特定継続的役務提供を行う事業者に対しては、消費者が事業者の財務内容等について確認できるよう、その業務および財産の状況を記載した書類(貸借対照表、損益計算書等)の備置や、消費者の求めに応じて閲覧等に供することが義務付けられます。 |
5.行政処分・罰則 |
上記行政規制に違反した事業者は、
・業務改善指示(法第46条)、業務停止命令(法第47条)などの行政処分
・罰則の対象となります。 |
6.契約の解除(クーリング・オフ制度)(法第48条) |
パソコン教室の契約をした場合でも、1の書面を受け取った日から8日間以内であれば、「書面」により契約の解除(クーリング・オフ)をすることができます。
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*関連商品の販売契約を含めて解除できるということです。 |
*関連商品とは、特定継続的役務の提供に際し消費者が購入する必要がある商品として、政令で定める商品のことです。
パソコン教室の関連商品とは |
電子計算機 ワードプロセッサー これらの部品および付属品
書籍 カセット・テープ CD CD−ROM DVD 等 |
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クーリングオフ期間の延長 |
事業者が、事実と違うことを告げたり威迫したことにより、
消費者が誤認・困惑してクーリング・オフしなかった場合には、
上記期間を経過していても、消費者はクーリング・オフを行使することができます。
(但し、不実告知や威迫の事実については、消費者側の立証責任となります) |
クーリング・オフの効果 |
・役務が既に提供されている場合でも、その対価を支払う必要はありません。 |
・消費者は、損害賠償や違約金を支払う必要はなく、 |
・既に頭金など対価を支払っている場合はその金額を返してもらうことができます。 |
・消費者が既に商品・権利を受け取っている場合は、販売業者の負担によって、その商品を引き取ってもらうこと・権利を返還することができます。 |
7.中途解約(法第49条) |
クーリング・オフ期間経過後においても、将来に向かって、パソコン教室の契約(関連商品の販売契約を含む)を解除(中途解約)することができます。 |
その際、事業者が消費者に対して請求し得る損害賠償等の額の上限は以下の通りです。それ以上の額を既に支払っている場合には、事業者は残額を返還しなければなりません。
役務提供開始前 |
15,000円 |
役務提供開始後 (@ と A の合計額) |
@ 提供された特定継続的役務の対価に相当する額
A 5万円または契約残額の20%に相当する額の いずれか低い額 |
※「契約残額」とは、
契約に係る役務の対価の総額 − 既に提供された役務の対価に相当する額 |
8.契約の申込みまたはその承諾の意思表示の取消し(法第49条の2) |
事業者が、契約の締結について勧誘をするに際して、以下の行為をしたことにより、消費者がそれぞれ以下の誤認をし、よって契約の申込みまたはその承諾の意思表示をしたときは、その意思表示を取り消すことができます。
@ 事実と違うことを告げられた場合であって、
その告げられた内容が事実であると誤認した場合 |
A 故意に事実を告げられなかった場合であって、
その事実が存在しないと誤認した場合 |
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