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在宅ワーク 内職商法 データ入力 電話勧誘
「業務提供誘引販売取引」のクーリングオフ
  求人広告・求人誌で在宅スタッフを募集する手口 はここから
よくある勧誘事例 パソコン関係の資格の事例
まず、突然、勧誘の電話がっかかってきたり、
インターネットで資料請求後、勧誘の電話がっかかってきます。
「在宅でお仕事をしてみませんか?データ入力の簡単な仕事です。」
「仕事をやってもらっている人数枠に空きができたので、
 今回、人数限定で、○○人の募集をしています。」

「うちの会社の抱えている仕事を、在宅でして頂いて収入にして頂く。」
「それも簡単な住所や電話番号の入力とか、そういうものなんです。」
「仕事は希望するだけあります。」
↓ただし、
「この内職をするためには、○○○検定(又は、レベルチェック・○○資格)に合格しなければなりません。」
↓もっとも、
「試験は簡単で誰でも取れます。合格しない方はめったにいません。」
「○○○検定は、パソコン検定3級程度の試験で、すごく簡単です。」
「普通は、皆さん1回で合格しています。」
↓ただ、
■「そのための教材等の費用が○○万円かかります。」 又は、
■「業務提供システムの使用料や登録料・保証金などがかかります。」
■「もっとも、一括では払えないでしょうから、商品を購入したことにして、ローンを組む事ができます。これなら、月々○万円程度の支払です。」
収入を大げさにアピール
「ランクによって収入は異なりますが、○○さんであれば、○ランク程度ですから、月○万円は保証します。」
「ランクが上がれば報酬も上がりますから、さらに稼げます。」
「月々のローンを支払っても残ります。」
「それどころか、皆さん仕事を頑張って1年間で返済していますよ。」
「仕事がないということはありません。最低でも3万円は保証しています。」
↓このような説明の後、
■「審査」などと称して、一旦電話を切り、
■追って、「審査に通った」と称して、又は、「人数限定なので、枠を特別に確保した。」と称して、契約の流れに誘導します。(急いで費用を振込ませるケースもあります。)
↓申込後、郵便などで書類が届いたものの、
考え直し、電話で「クーリング・オフさせてもらいます。」と告げた所、
■「電話で契約は成立して、いるから、クーリング・オフはできませんよ。」
■「資料を送る前でも、電話で契約になった時点で、あなたのための○○をしているんです。そのために何人もの人が動いているから、もうやめることはできません。」
■「こっちでお金をかけているのに、きちっとしたことが分からないまま、ああ、そうですか、というようにできないじゃないですか。」
■「クーリング・オフはできませんから。」などとウソを言われた。
■クーリングオフのハガキを送ったが、同様の電話が繰り返し来た。
よくある勧誘事例  総合旅行業務取扱管理者の事例
まず、「家で簡単にできる内職を紹介している会社なんですが、お仕事に興味ないですか」などと、突然、勧誘の電話が来ることが多いようです。
「資格を取るために勉強をしている人達の模擬試験の採点の仕事です。」
「仕事内容は簡単で、一般旅行業務取扱主任者の試験を受ける人達のテストの添削業務です。丸付けの仕事は模範解答を見ながらできるので、誰にでもできます。」
「今、○○○人の方にこの仕事をしてもらっていますが、60,70歳代のお爺ちゃんやお婆ちゃんもやっています。」
*「スーパーや飲食店に置いてある、旅行パンフレットの補充業務」として、勧誘してくるケースもあります。
↓ただし、
「採点するためには、先生という扱いになるので、当然のことながら、資格がないとできません。」「一般旅行業務取扱管理者の資格を取った上で仕事が始められます。」
↓合格率の大げさな説明。簡単に受かると錯覚させる
「この試験の合格率は高いので、運転免許の試験に合格できる人なら、誰でも合格できます。」
「うちは、テキストを販売している出版社ですから、どこが出ますよ、ここがポイントですよ、と特別なノウハウで教えられるので、確実に資格を取れます。絶対に合格させてみせます。」
「当社のテキストで勉強すれば、必ず合格できますし、お爺ちゃん、お婆ちゃんでも合格しています。誰でも受かります。」
「一度は落ちた人でも、翌年の国家試験には必ず合格しています。1日30分くらいの勉強で受かりますよ。」
収入を大げさにアピール
「仕事は、1枚○円で1ヶ月にいくらでもできます。」
「そちらの希望通りにお金が入るように仕事をまわします。」
「月に○○万円以上やりたいって言うんだったら、それなりの量にします。「これぐらいでいいわ」っていうのがあれば、それぐらいにします。」
「旅行に行ったりとかでお休みしたければ言ってもらえれば、仕事の量は減らせますから。」「ノルマはありません。」
「テキスト代は、毎月○〜○万円の収入があるので、クレジットを組んでも、在宅ワークの収入ですぐ取り戻せます。」
「また、補助金や奨励金が支給される制度がありますので、支払った残りのテキスト代を一括で支払うことも可能です。」
↓申込み後、資料・書類が届いた。
自分でいろいろ調べた結果、そんなに簡単に合格できる試験では無い事を知り、断りの電話を入れたり、ハガキで、クーリングオフの書面を送ったものの、相手にされない。
■「ハガキなど届いていません。」
■「電話で契約は成立しているから、クーリング・オフはできません。」
■「子供じゃないんだから、今更何を言ってるんですか?」
■「あなたのワクをもう確保してしまっているので、解約できません。」
■「この契約は商品売買契約だから、クーリングオフ期間は8日間。20日間ではない。8日間はとっくに過ぎている。」などとウソを言われた。
クーリングオフを妨害されたという相談がよくあります。
よくある勧誘事例  トレースの事例
突然電話がかかってきた
突然電話があり、「トレースの勉強をして、仕事をしませんか。」と勧誘を受けた。
「うちは、資格がなくても、練習してもらえば必ず仕事を回します。」
「トレース課題は簡単で、みなさんすぐに合格して、どんどん仕事をもらっています。」
「自宅で簡単にできる仕事で、本を読むとか勉強することもありません。誰にでも、小さなお子さんがいても、できる仕事です。」
「無理なく高収入を得ている方が、沢山いらっしゃいます。」
「月々7〜10万円の収入になります。」
「今回の募集は、枠が決まっていますから、早く申し込まないと埋まってしまいますよ。」
などと勧誘され、○○万円の教材販売契約を締結させられた事例。
よくある勧誘事例  ちらし配りの事例
突然電話がかかってきた
突然電話があり、「ポスティングの仕事をしませんか。」と勧誘を受けた。
「通信販売の商品を掲載したチラシをポスティングする仕事です。」
「チラシを見た方から商品の注文が入れば、そのチラシを配布した方に販売手数料が入ります。」
「商品ごと販売手数料が決まっていますので、たくさん配れば、その分、収入は多くなります。」
「あいている時間を見つけてポスティングをすればいいので、時間の自由がききます。配布ノルマもありません。」
「配布した枚数にもよりますが、月○万円以上の収入は確実。」「頑張れば、もっと稼ぐこともできます」などと、大げさに強調して勧誘します。
「チラシを配布した方に販売手数料が入ります。」という説明も、根拠が不明な場合が多くあります。
特約店権利とチラシ代として、○○万円の契約をさせる事例もあります。
内職商法・SOHO・在宅ワーク 「業務提供誘引販売取引」
内職商法 「業務提供誘引販売取引」 の特定負担(契約金額)は、
テキスト・CD-ROMの購入や、システム利用料、保証金など、名目は様々ですが、おおむね、以下のような勧誘トークです。

電話をかけ、「在宅で、好きなときに好きなだけ仕事ができる。」
↓ただし、
「そのためには検定(レベルチェック・資格)に合格する必要がある」
↓もっとも、
「誰でもう受かる簡単な試験。受からない人はいない。」
↓ただ、
「そのための教材(又はその他商品・サービス料)費用がかかる。」
*システム利用料や保証金などという名目の場合もあります。
 ↓しかし、
「月々、○万円の収入になるから、すぐに、費用の元は取れる。」
「仕事はたくさんあるから、好きなだけ仕事ができる。」

■はじめは一切、費用がかかることには触れず、
■あたかも一定の収入が確実に得られるかのごとく説明し、
■試験は、誰にでも受かる、簡単な試験であることを強調。
■契約代金は、その報酬から簡単に払っていけるなどと安心させ、
■しかも、人数限定なので、今すぐワクを抑える必要があるなどと、申込みを急かせ、契約を締結させるわけです。
↓ところで、
内職商法「業務提供誘引販売取引」」は、法定書面(法定記載事項を記載した書面)を受領した日から、20日間がクーリングオフ期間です。
これは、訪問販売などの場合には、クーリングオフ期間は8日間ですが、内職商法の場合、説明のように実際に報酬が得られるか否かがわかるまで、相当期間を要す為、通常のクーリングオフ期間より長い再考期間を設けているものです。
*それでも、20日間を過ぎてからの相談が後を絶えません。
しかし、その手口も、年々巧妙化しています。
業務の提供と商品(サービス)の契約を全く関連のない別契約として契約させ、内職商法には当たらないとして、クーリングオフ期間を8日間と記載しているケースもあります。(脱法行為) 
ご注意
クーリンオフを行使できる期間は、法定書面を受け取った日が、既に1日目です、翌日からではありません。
・クーリングオフの行使方法は、口頭ではなく、「書面」によります。
不実の事を告げ、クーリングオフを妨害してくることがしばしばあります。
■「クーリング・オフのハガキは届いていない。」
■「業務契約は、クーリングオフできるが、商品はクーリングオフできない。」
■「あなたの為のシステムの準備を既にしているので、違約金がかかる。」
■「商品購入のクーリングオフ期間はもう過ぎている。」
などとウソを言ってクーリングオフを妨害してくることがあります。
業務提供誘引販売取引のクーリングオフ
クーリングオフの行使方法は、口頭ではなく、「書面」によります。
クーリングオフの通知書は、後日のトラブル防止のためにも、内容証明郵便で行うことが最適です。
↓もっとも、
前記事例のようにクーリングオフの行使を妨害してくることがしばしばあります。
↓よって、
クーリングオフ手続は、専門家に依頼する事をお奨めします。
クーリングオフは書面で
クーリングオフの行使方法は、口頭ではなく、「書面」によります。
  クーリングオフは書面で 方法・注意点はここから
再勧誘や二次勧誘を予防する意味でも、最初の対応が肝心となります。トラブルに発展する前に、専門家にクーリングオフ手続代行を依頼することをお奨めします。
クーリングオフの仕方 方法 手続代行依頼
クーリングオフは、電話ではありません。必ず 「通知書」 で手続を行います。
電話やメールでは、証拠が残りません。受取った契約書等にも 「クーリングオフは書面を発した時にその効力を生ずる」 と記載されているはずです。
高額な契約、悪質な勧誘には、「内容証明郵便」 が確実な証拠となります。
ハガキは、確実な方法とはいえません。確実なのは「内容証明郵便」です。
   詳しくは、 クーリングオフの注意点 へ。
   悪質な業者は、クーリングオフを妨害してくることがあります。
この点、業者側が重視するのは、法律家が関与しているか否か、です。
クーリングオフ妨害を受ける前に、専門事務所の手続代行をご利用下さい。
クーリングオフ手続代行は 日本全国対応 の クーリングオフ専門事務所へ
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また、経済産業省からの協力依頼の要請もある、実績のある事務所です。
クーリングオフは、「契約解除の証拠書類」 を残す手続です。
当事務所が 「内容証明郵便」 により、クーリングオフ手続を代行します。
ご自身ではがきを送った後でも、クーリングオフ期間内なら、まだ間に合います。
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