1.事業者の氏名等の明示(法第16条) |
事業者は、訪問販売を行うときは、勧誘に先立って、消費者に対し、次の事項を告げなければなりません。 |
@ 事業者の氏名(名称)
A 勧誘を行う者の氏名
B 販売しようとする商品(権利、役務)の種類
C 契約の締結について勧誘する目的である旨 |
2.再勧誘の禁止 |
事業者が電話勧誘を行った際に、契約等を締結しない意思を表示した者に対し、勧誘の継続および再勧誘を禁止しています。 |
3.書面の交付(法第18条、法第19条) |
事業者は、契約の申込みを受けたときや契約を締結したときは、以下の事項を記載した書面(法定書面)を消費者に渡さなければならないことになっています。 |
@ 販売価格(役務の対価)
A 代金(対価)の支払時期、方法
B 商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)
C 契約の申込みの撤回(契約の解除)に関する事項【クーリングオフ事項】
D 事業者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人にあっては代表者の氏名
E 契約の締結を担当した者の氏名
F 契約の締結の年月日
G 商品名、商品の商標または製造業者名
H 商品の型式または種類(権利、役務の種類)
I 商品の数量
J 商品に隠れた瑕疵がある場合の販売業者の責任についての
定めがあるときは、その内容
K 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
L そのほか特約があるときは、その内容 |
その他 |
・書面をよく読むべき旨を、赤枠の中に赤字で記載しなければなりません。
・クーリング・オフの事項についても赤枠の中に赤字で
記載しなければなりません。
・書面の字の大きさは8ポイント(官報の字の大きさ)以上であることが必要です。 |
4.禁止行為(法第21条) |
@ 売買契約等の締結について勧誘を行う際、または申込みの撤回(契約の解除)を妨げるために、次の事項につき、事実と違うことを告げること。 |
一 商品の種類及びその性能若しくは品質又は権利若しくは役務の種類及びこれらの内容その他これらに類するものとして経済産業省令で定める事項
二 商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価
三 商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法
四 商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
五 当該売買契約若しくは当該役務提供契約の申込みの撤回又は当該売買契約若しくは当該役務提供契約の解除に関する事項(第二十四条第一項から第七項までの規定に関する事項を含む。)
六 電話勧誘顧客が当該売買契約又は当該役務提供契約の締結を必要とする事情に関する事項
七 前各号に掲げるもののほか、当該売買契約又は当該役務提供契約に関する事項であつて、電話勧誘顧客又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの
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A 売買契約等の締結について勧誘を行う際、または申込みの撤回(契約の解除)を妨げるために、故意に事実を告げないこと 。 |
B 売買契約等の締結について勧誘を行う際、または申込みの撤回(契約の解除)を妨げるために、威迫して困惑させること。 |
5.行政処分・罰則 |
上記行政規制に違反した事業者は、・業務改善指示(法第22条)、業務停止命令(法第23条)などの行政処分のほか、罰則の対象となります。 |
6.契約の申込みの撤回または契約の解除(クーリング・オフ制度)(法第24条) |
法第18条、法第19条の書面を受け取った日からその日を入れて8日間以内であれば、消費者は事業者に対して、「書面」により申込みの撤回や契約の解除(クーリング・オフ)をすることができます。 (書面は、後々のトラブル防止のため、内容証明郵便で行うことが最適です。)
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電話勧誘販売のクーリングオフ代行手続きはここから |
クーリングオフ期間の延長 |
事業者が不実告知や威迫したことにより、消費者が誤認・困惑してクーリング・オフしなかった場合、再交付書面を受領した日から8日間はクーリングオフを行使できます。(但し、不実告知や威迫の事実については、消費者側の立証責任となります。)
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クーリング・オフの効果 |
・商品・権利の返還又は引取りに要する費用は、販売業者の負担となります。
・損害賠償や違約金を支払う必要はありません。
・役務(サービス)が既に提供されている場合でも、
その対価を支払う必要はありません。
・代金の一部・全部を支払っている場合、その代金の返還請求ができます。
・土地・建物・その他の工作物の現状が変更されている場合、
原状回復請求できます。 |
*ただし、使うと商品価値がほとんどなくなる消耗品(いわゆる健康食品、化粧品など)を開封・使用した場合、その商品代金の支払いは必要となります。 |
*代金または対価の総額が3,000円未満の場合で、代金を支払ってしまった場合(現金取引)には、クーリングオフの規定が適用されません。 |
7.契約の申込みまたはその承諾の意思表示の取消し(法第24条の2) |
事業者が、契約の締結について勧誘をするに際して、以下の行為をしたことにより、消費者がそれぞれ以下の誤認をし、それによって契約の申込み・承諾の意思表示をしたときは、その意思表示を取り消すことができます。
@ 事実と違うことを告げられた場合であって、
その告げられた内容が事実であると誤認した場合 |
A 故意に事実を告げられなかった場合であって、
その事実が存在しないと誤認した場合 |
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8.契約を解除した場合の損害賠償などの額の制限(法第25条) |
クーリング・オフ期間経過後、例えば代金支払遅延などの消費者の債務不履行を理由として契約が解除された場合に、事業者から法外な損害賠償を請求されることがないように、次のような制限をし、事業者はこれを超えて請求できないことになっています。(これらに法定利率年6%の遅延損害金を加算したものです
) |
@ 商品(権利)が返還された場合:
通常の使用料の額(販売価格から転売可能価格を引いた額が、
通常の使用料の額を超えているときはその額) |
A 商品(権利)が返還されない場合:販売価格に相当する額 |
B 役務を提供した後である場合:提供した役務の対価に相当する額 |
C 商品(権利)をまだ渡していない場合(役務を提供する前である場合):
契約の締結や履行に通常要する費用の額 |